2009-03-24 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
一つは、本当に貸し渋りが蔓延するんだったら強制注入をすると、法律を変えて強制注入をすると。こういう方向か、若しくは、いわゆる国の政策、中小企業に対してお金を貸し出すという政策を代行するためには金融機関に何らかのインセンティブを入れるということです。
一つは、本当に貸し渋りが蔓延するんだったら強制注入をすると、法律を変えて強制注入をすると。こういう方向か、若しくは、いわゆる国の政策、中小企業に対してお金を貸し出すという政策を代行するためには金融機関に何らかのインセンティブを入れるということです。
せっかく十二兆円を用意していただきましたけれども、これはあくまでも金融機関の申請が大前提でございますので、こちらから強制注入ということでは全くないわけでございます。
したがいまして、強制注入ということでは決してございませんで、金融機関が御自身の経営判断でもって資本注入をしたいということであれば、一定の審査のもとで資本注入をさせていただくということでございます。
○大久保勉君 記事が間違いでしたら、是非、金融庁は強制注入はしませんとここで宣誓してください。強制注入をしないということを言ってください。
強制注入は、我々が何度言っても、いや、これは憲法があるからできないんだ。こういう、とてもちぐはぐな体系になっているんですよ、この国は。 先ほども、優先株主の救済の余地がないかという議論がございました。私は、デット・エクイティー・スワップというのがあるんですから、エクイティー・エクイティー・スワップというのをつくったらいいじゃないかと言っているんですね。つまり、残余財産の分配に優先的にあずかれる。
金融の再生を図るという、そういう観点からすれば、予防的な強制注入といいますか、そういうツールも考えることが必要ではないか。そしてまた、その場合における原則であるとかルールであるとか、この公的資金はもう添え木に使うとか、いろいろありますね、考えられること。そういうことをしっかり打ち出していくことが必要ではないかと思うわけでございますが、この点はいかがでございましょうか。
今まで強制注入によって自発的に過去との決別をさせるアイデアがあったんですが、今度は、新たな公的資金という、コストを負担せずに彼らに自発的に過去との決別をさせる大きなチャンスだと思うんです。 この危機感を今活用する、これは大事なことだと思うんですが、この準備や心構えは、大臣、いかがなものでしょうか。
だから、これは私の持論でもありますけれども、先ほど福井総裁からも公的資金の話がありましたけれども、一刻も早く公的資金を強制注入して、経営者の責任を問うて、それを原資にきちんと不良債権処理をする。一時的には沈むかもしれないけれども、それによって最終的には貸し渋り、貸しはがしはなくなる、今よりはひどくなくなる、こういうことなんですよ。 だから、早くやらないとどんどん沈んでいく。
○長妻委員 私は、銀行の貸し渋り、貸しはがしというのが今激しいということで、ある意味では、国有化を一刻も早く、特にメガバンクの国有化すべきものはしていく必要がある、一時国有化ということが必要だと思っておりまして、その策といたしましては、例えば、優先株を普通株に政府が転換して議決権を持つというのも一つでしょうし、強制注入という枠組みをつくるのも一つでしょうし、BIS基準割れ、この繰り延べ税効果を認めないということで
公的資金について、注入時の経営責任及び強制注入についてはどうかというお尋ねがありました。 万一、金融危機のおそれがあると判断され、預金保険法に基づく資本増強を行う場合には、経営責任の明確化のための方策等の実行が見込まれるということがその要件とされております。
私どもは、金融再生ファイナルプランで金融危機を認定して、私どもが提案をしてきた民主党案の金融再生法そして早期健全化法を復活させて、強制的な注入、厳格な査定を直ちに行って強制注入を行う。そして、十分な引き当てを積ませて健全性を早く取り戻す。健全性が早く取り戻されれば、これは貸しはがしがなくなるわけですね。
すなわち、ある意味で予防的な公的資金の強制注入ができるかどうかにこれがかかってくるんです。 なぜそれを問題にするかというと、前回の失敗の轍を踏まない、わだちを踏まないという意味なんですね。銀行は健全なんだけれども、健全性をより増すために公的資金を注入するんだといって注入をしてきた。そして、そこで経営責任を問わなかったということは大失敗だった。
恐らく、私が思いますに、預金保険法百二条以外のスキームで公的資金を注入する、これはかなり予防的注入あるいは強制注入という意味ととりますが、ここの一文について、どこで検討され、どういう内容を意味しておるのか、その点についてお願いいたします。 〔委員長退席、七条委員長代理着席〕
実は、私は既に、一年余り前にこの財務金融委員会で、公的資金の強制注入論、私はもともと強制注入論者なんです、はっきり言いまして。 というのは、不良債権の処理をどんどん進めていけば、当然のことながら自己資本は毀損するわけですよね。毀損していきます。しかし、まさに一方で今度は自己資本の比率の規制があるわけですから、それを保とうとすれば、当然のことながら思い切った不良債権の処理はできない。
この隘路を切り開くには、預金保険法等を改正し、強制注入が可能となる陣立ての整備等も欠かせないのではないかと考えます。見解をお示しください。 強制注入を行う際は、地域経済への貢献度、意義ある借り手の保護、経営責任の明確化など、国民の理解と納得が得られるルールを整備しなければなりません。
不良債権のことに関しまして柳澤大臣にお尋ねいたしますけれども、平成十年のいわゆる金融国会、金融再生法、それから金融健全化法案というものがありまして、金融再生法につきましては私ども民主党の案というものを採用していただいたんですが、金融健全化法はそうではなくて、その際、銀行に資本注入するに当たっては、やはり徹底した検査と、それからその検査結果に基づいての強制注入ということをすることによって不良債権の処理
○塩川国務大臣 記者会見の記録を読みますと、不良債権の処理等あるいは経済の状況が常に変化してきた場合、その場合には金融機関の、金融システムの秩序を維持するために必要があれば公的資金の注入も必要である、だから現在は公的資金の注入をする必要はない、強制注入の考えは持っておらないと思っておると私は発言しております。
そうすると、率直に申し上げて、今強制注入を予防的にやるべきじゃないかという意見と、いや、そんなものは必要でないというふうにおっしゃっている、しかも金融政策を担当されている日銀とそれから金融担当大臣がこうまで意見が違うというのは、やはりゆゆしいことじゃないかなというふうに思っているわけでありますが、その後の日銀総裁は、今日はお見えになっていませんが、記者会見でも、いや、そこのところは必要だとおっしゃっているわけですね
また、強制注入論というのがございますが、これは、自由主義経済の中でよほど緊急な事態が起こらない限りは強制注入というのはいかがなものかと。むしろ、民間銀行側として金融仲介機能を早期回復したいというなら、銀行側から積極的に言い出すべきではないかと。どうも外野の議論が多いんではないかというような気もいたしておりますが、その辺も含めてお答えいただければと思います。
例えばそれは、予防的注入、強制注入、一斉注入等ですね。そのための法改正も含めて検討課題だよ、金融危機対応勘定の増枠も検討対象だよ、公的管理も念頭に入れますよぐらいのことを言えば、これは市場に対するアナウンス効果もあるんじゃないかと思うのです。
これは、完全に民主党案どおりにはならなかった面がありますので、私どもは強制注入をしてでも金融再建を図るべきだという考えですが、今の法律でも、システムリスクにならなくても、そのおそれがある場合にはある程度柔軟に対応できる条文があるわけです。そういった意味では、これは決断、もう政治的決断のときだと思うんですね。
したがって、私は、ここの席でいつも言っておりますことは、必要がある場合にはやはりやらざるを得ないだろう、だけれども、今直ちに強制注入するとかいうことは言えないんではないか、こういうことを言っておるわけであります。